税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 第一条

(施行期日)

昭和二十九年大蔵省令第六十四号

この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令の全文・目次(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)

第1条 (施行期日)

この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

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