国債の元利金の支払の特例等に関する省令 第二条
昭和二十九年大蔵省令第八十四号
法附則第三項第一号、令第二条第一号及び第二号並びに前条第三号及び第四号に該当する国債の元利金の支払を請求しようとする者は、次の各号に掲げる書面その他の資料を当該国債の元利金の支払の請求をしようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店に呈示しなければならない。 一 法附則第三項第一号に規定する国債については、当該国債の携帯輸入に関する税関の証明書 二 令第二条第一号に規定する国債については、当該国債の返還を受けた税関の発行する保管物件返還証 三 令第二条第二号に規定する国債については、厚生労働省社会・援護局長(昭和二十九年三月三十一日以前にあつては引揚援護庁長官、昭和二十九年四月一日から昭和三十六年五月三十一日までにあつては厚生省引揚援護局長、昭和三十六年六月一日から平成四年六月三十日までにあつては厚生省援護局長、平成四年七月一日から平成十三年一月五日までにあつては厚生省社会・援護局長)若しくは地方引揚援護局長の発行した引揚証明書又は地方公共団体の長の発行した引揚げの事実及びその時期を証明する書類並びに当該国債が税関又は財務省理財局から返還を受けたものであるときは当該税関の発行する保管物件返還証又は財務省理財局長の発行する返還証、税関及び財務省理財局以外の者から返還を受けたものであるときはその返還の事実及びその時期並びにその輸入の時期を明らかにする書類 四 前条第三号に規定する国債については、厚生労働省社会・援護局長の発行する引揚証明書 五 前条第四号に規定する国債については、財務大臣が指定する書類