学校図書館司書教諭講習規程 第三条

(履修すべき科目及び単位)

昭和二十九年文部省令第二十一号

司書教諭の資格を得ようとする者は、講習において、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ、同表の下欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。

2 講習を受ける者が大学において修得した科目の単位又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第六条に規定する司書の講習において修得した科目の単位であつて、前項に規定する科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。

第3条

(履修すべき科目及び単位)

学校図書館司書教諭講習規程の全文・目次(昭和二十九年文部省令第二十一号)

第3条 (履修すべき科目及び単位)

司書教諭の資格を得ようとする者は、講習において、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ、同表の下欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。

2 講習を受ける者が大学において修得した科目の単位又は図書館法(昭和二十五年法律第118号)第6条に規定する司書の講習において修得した科目の単位であつて、前項に規定する科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。

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