学校図書館司書教諭講習規程 第二条

(受講資格)

昭和二十九年文部省令第二十一号

講習を受けることができる者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学に二年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者とする。

第2条

(受講資格)

学校図書館司書教諭講習規程の全文・目次(昭和二十九年文部省令第二十一号)

第2条 (受講資格)

講習を受けることができる者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第147号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学に二年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者とする。

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