教育映像等審査規程

昭和二十九年文部省令第二十二号

第一条

(目的)

文部科学大臣は、映画その他の映像作品及び紙芝居(以下「映像作品等」という。)について、教育上価値が高く、学校教育又は社会教育に広く利用されることが適当と認められるものを選定し、あわせて教育に利用される映像作品等の質的向上に寄与するために、この規程に基づいて審査を行う。

第二条

(申請)

映像作品等の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に審査を受けようとする映像作品等を記録した記録媒体を添えて、文部科学大臣に提出するものとする。 一 記録媒体の種別及び規格 二 題名(外国の映像作品等の場合は、原名を併記する。) 三 申請者の住所及び氏名又は名称(外国の映像作品等の場合は、国内における取扱者の住所及び氏名又は名称) 四 製作年月日 五 映像作品等の概要

2 審査を受けようとする映像作品等が映画フィルムである場合には、申請者は、その映写に要する施設を確保するとともに、その経費を負担するものとする。

第三条

(審査)

文部科学大臣は、前条の申請を受けたときは、学識経験者の意見を聴いて、審査を行うものとする。

第四条

(審査の基準)

審査は、申請された映像作品等の持つ教育上の価値を主とし、次に掲げる基準に従つて行う。 一 内容について 二 表現について 三 その他

第五条

映像作品等の審査にあたつては、前条に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項についても留意するものとする。 一 風教上好ましくないものではないか。 二 商業的又は政治的な宣伝意図の顕著なものではないか。 三 安易な模倣を誘発し、社会的悪影響を及ぼす虞れのあるものではないか。 四 その他中正を欠く意図が感じられるものではないか。

第六条

(審査の結果)

審査の結果、第四条の基準に照して教育上価値が高く、かつ、前条各号について支障がないと認められたものは文部科学省選定とし、そのうち特にすぐれたものは文部科学省特別選定とする。

2 前項の文部科学省選定又は文部科学省特別選定は、その作品の内容に応じ、次に掲げる対象別の分類に従つて行う。 一 学校教育の教材とするものについては、幼稚園及び幼保連携型認定こども園幼児向き、小学校低学年(義務教育学校の第一学年及び第二学年を含む。)児童向き、小学校中学年(義務教育学校の第三学年及び第四学年を含む。)児童向き、小学校高学年(義務教育学校の第五学年及び第六学年を含む。)児童向き、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。次号及び第三号において同じ。)生徒向き又は高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。次号及び第三号において同じ。)生徒向きの別 二 社会教育の教材とするものについては、幼児向き、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次号において同じ。)児童向き、中学校生徒向き、高等学校生徒向き、青年向き又は成人向きの別 三 一般劇映画及び一般非劇映画については、幼児向き、小学校児童向き、中学校生徒向き、高等学校生徒向き、青年向き、成人向き又は家庭向きの別

第七条

映像作品等の審査を行つた場合には、その結果を申請者に通知するものとする。

第八条

文部科学省選定又は文部科学省特別選定となつた映像作品等(以下「選定教育映像等」という。)については、内容及び利用上の注意等を付記して公表する。

2 前項の場合には、必要に応じ、その教科、学年及び学習指導要領に示されている内容項目等についてもあわせて示すものとする。

第九条

選定教育映像等とされなかつた映像作品等については、審査の結果を公表しないものとする。

第十条

申請者は、選定教育映像等とされた映像作品等にその旨表示する場合には、文部科学省選定又は文部科学省特別選定の別、第六条第二項に規定する対象別、選定の年月日及び審査に係る記録媒体の種別(当該種別以外の種別の記録媒体により頒布する場合に限る。)を明示するものとする。

2 前項に規定する場合において、申請者が選定教育映像等とされた映像作品等を当該映像作品等以外の情報を記録した記録媒体により頒布しようとするときは、文部科学大臣にその内容を申告し、第五条各号に掲げる事項について確認を受けるものとする。

第十一条

(内容の変更)

選定教育映像等とされた映像作品等の内容が変更された場合には、当該決定の効力は失われるものとする。

第十二条

(選定の取消し)

文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、選定教育映像等の選定を取り消すことができる。 一 選定教育映像等が第四条の基準に照らして教育上価値が高いと認められなくなつたとき。 二 選定教育映像等が第五条各号のいずれかについて支障があると認められるとき。 三 その他文部科学大臣が特に必要があると認めるとき。

第一条

(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。