学校給食法施行規則 第二条の三
(令第四条第二項に規定する既設の施設の基準)
昭和二十九年文部省令第二十四号
令第四条第二項に規定する学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設の位置、構造等の技術上の基準は、別に文部科学大臣が定める。
(令第四条第二項に規定する既設の施設の基準)
学校給食法施行規則の全文・目次(昭和二十九年文部省令第二十四号)
第2条の3 (令第四条第二項に規定する既設の施設の基準)
令第4条第2項に規定する学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設の位置、構造等の技術上の基準は、別に文部科学大臣が定める。