学校給食法施行規則 第二条の二
(令第四条第一項第三号に規定する者の数)
昭和二十九年文部省令第二十四号
令第四条第一項第三号に規定する学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に設置される令第一条に規定する義務教育諸学校にその設置の日において在学することとなる者の数は、当該日において当該学校に在学する予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。
(令第四条第一項第三号に規定する者の数)
学校給食法施行規則の全文・目次(昭和二十九年文部省令第二十四号)
第2条の2 (令第四条第一項第三号に規定する者の数)
令第4条第1項第3号に規定する学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に設置される令第1条に規定する義務教育諸学校にその設置の日において在学することとなる者の数は、当該日において当該学校に在学する予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。