教育職員免許法施行規則 第一条の三

昭和二十九年文部省令第二十六号

免許法別表第一備考第二号の規定により専修免許状に係る基礎資格を取得する場合の単位の修得方法は、大学院における単位の修得方法の例によるものとする。

第1条の3

教育職員免許法施行規則の全文・目次(昭和二十九年文部省令第二十六号)

第1条の3

免許法別表第一備考第2号の規定により専修免許状に係る基礎資格を取得する場合の単位の修得方法は、大学院における単位の修得方法の例によるものとする。

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