教育職員免許法施行規則 第九条

昭和二十九年文部省令第二十六号

免許法別表第二に規定する養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

第9条

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第9条

免許法別表第二に規定する養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

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