教育職員免許法施行規則 第十三条
昭和二十九年文部省令第二十六号
免許法別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第七号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
教育職員免許法施行規則の全文・目次(昭和二十九年文部省令第二十六号)
第13条
免許法別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。