教育職員免許法施行規則 第十二条

昭和二十九年文部省令第二十六号

第十一条第一項の表備考第三号又は第四号に規定する者の免許法別表第三の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が三年以上である場合は在職年数二年とみなして取り扱うことができる。第十七条第一項の表備考に規定する者の免許法別表第六の第三欄に定める最低在職年数の通算についても、同様とする。

第12条

教育職員免許法施行規則の全文・目次(昭和二十九年文部省令第二十六号)

第12条

第11条第1項の表備考第3号又は第4号に規定する者の免許法別表第三の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が三年以上である場合は在職年数二年とみなして取り扱うことができる。第17条第1項の表備考に規定する者の免許法別表第六の第三欄に定める最低在職年数の通算についても、同様とする。

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