教育職員免許法施行規則 第十条

昭和二十九年文部省令第二十六号

免許法別表第二の二に規定する栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

第10条

教育職員免許法施行規則の全文・目次(昭和二十九年文部省令第二十六号)

第10条

免許法別表第二の二に規定する栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

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