あへん法施行規則 第3条
(栽培の許可申請)
あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)
第3条 (栽培の許可申請)
法第12条第1項に規定するけしの栽培の許可を受けようとする者が、同条第3項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第3号様式とする。 一許可を受けようとするけし栽培者の種別 二栽培地の所在地及び栽培面積 三あへんの乾燥場の位置、面積及び構造の概要 四あへんの保管場の位置、面積及び構造の概要 五甲種研究栽培者になろうとする者にあつては、研究の内容及び経歴
2 法第12条第2項に規定するけしの栽培の許可を受けようとする者が、同条第3項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第4号様式とする。 一栽培地の所在地及び栽培面積 二研究の内容及び経歴
3 前二項の申請書には、法第13条、第14条第1号、第3号及び第7号に該当しないことを証する書面並びに第1項第2号及び前項第1号の所在地を示す略図及び第1項第3号及び第4号の位置を示す略図を添付しなければならない。
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