あへん法施行規則 第3条の3
(治療等の考慮)
あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)
第3条の3 (治療等の考慮)
地方厚生局長は、けしの栽培の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
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(治療等の考慮)
あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)
第3条の3 (治療等の考慮)
地方厚生局長は、けしの栽培の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。