あへん法施行規則 第九条
(変更の届出書)
昭和二十九年厚生省令第二十六号
法第二十二条第一項の規定による法第十五条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項の変更の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十号様式)によるものとする。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 変更のあつた事項 四 変更の事由及びその年月日
(変更の届出書)
あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)
第9条 (変更の届出書)
法第22条第1項の規定による法第15条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項の変更の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第10号様式)によるものとする。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 変更のあつた事項 四 変更の事由及びその年月日