あへん法施行規則 第二十一条

(身分を示す証票)

昭和二十九年厚生省令第二十六号

法第四十四条第四項の規定によりあへん監視員が携帯すべき身分を示す証票は、第二十号様式による。

第21条

(身分を示す証票)

あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)

第21条 (身分を示す証票)

法第44条第4項の規定によりあへん監視員が携帯すべき身分を示す証票は、第20号様式による。

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