あへん法施行規則 第23条
(権限の委任)
あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)
第23条 (権限の委任)
法第50条の3第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第14号、第15号(第14号に掲げる権限を厚生労働大臣が自ら行つた場合に限る。)及び第16号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一法第6条第2項及び第3項に規定する権限 二法第10条に規定する権限 三法第12条(法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する権限 四法第15条第1項に規定する権限 五法第18条第1項及び第4項(法第22条第3項において準用する場合を含む。)に規定する権限 六法第20条(法第37条において準用する場合を含む。)に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。) 七法第21条第1項に規定する権限(法第28条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 八法第22条第1項に規定する権限 九法第23条第1項及び第3項に規定する権限 十法第24条第1項に規定する権限 十一法第25条第1項に規定する権限 十二法第27条に規定する権限 十三法第28条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限 十四法第42条に規定する権限 十五法第43条第1項に規定する権限 十六法第44条第1項及び第6項に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。)
2 法第50条の3第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)あへん法施行規則の全文・目次ページへ →