あへん法施行規則 第20条
(収去証)
あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)
第20条 (収去証)
あへん監視員は、法第44条第1項又は第2項の規定によりあへん、けしがら又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第19号様式)を交付しなければならない。
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あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)
第20条 (収去証)
あへん監視員は、法第44条第1項又は第2項の規定によりあへん、けしがら又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第19号様式)を交付しなければならない。