あへん法施行規則 第二十条

(収去証)

昭和二十九年厚生省令第二十六号

あへん監視員は、法第四十四条第一項又は第二項の規定によりあへん、けしがら又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第十九号様式)を交付しなければならない。

第20条

(収去証)

あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)

第20条 (収去証)

あへん監視員は、法第44条第1項又は第2項の規定によりあへん、けしがら又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第19号様式)を交付しなければならない。

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