あへん法施行規則 第二十条
(収去証)
昭和二十九年厚生省令第二十六号
あへん監視員は、法第四十四条第一項又は第二項の規定によりあへん、けしがら又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第十九号様式)を交付しなければならない。
(収去証)
あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)
第20条 (収去証)
あへん監視員は、法第44条第1項又は第2項の規定によりあへん、けしがら又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第19号様式)を交付しなければならない。