あへん法施行規則 第6条

(事故防止の措置)

あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)

第6条 (事故防止の措置)

法第19条第2項の規定により、けし栽培者が事故を防止するためにとるべき措置は、左のとおりとする。 一けしの結実後、これを刈り取るまでの期間、盗難又はき損の防止のため監視すること。 二刈り取つたけしがらのうち、果実の部分をかぎをかけた設備内に保管し、その他の部分を散乱しないように集積すること。

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