あへん法施行規則 第十一条

(許可の失効の届出書)

昭和二十九年厚生省令第二十六号

法第二十四条第一項の規定による許可の失効の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十二号様式)によるものとする。 一 届出義務者と死亡し、又は解散したけし栽培者との関係 二 死亡し、又は解散したけし栽培者の氏名若しくは名称及び住所 三 栽培許可証の番号及び許可の年月日 四 けし栽培者の種別 五 許可の失効の事由及びその年月日

第11条

(許可の失効の届出書)

あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)

第11条 (許可の失効の届出書)

法第24条第1項の規定による許可の失効の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第12号様式)によるものとする。 一 届出義務者と死亡し、又は解散したけし栽培者との関係 二 死亡し、又は解散したけし栽培者の氏名若しくは名称及び住所 三 栽培許可証の番号及び許可の年月日 四 けし栽培者の種別 五 許可の失効の事由及びその年月日

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