あへん法施行規則 第十三条
(栽培許可証の返納)
昭和二十九年厚生省令第二十六号
法第二十三条第三項又は法第二十七条の規定により栽培許可証を返納しようとするときは、左に掲げる事項を記載した書面(第十四号様式)を、その栽培許可証に添附しなければならない。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 栽培許可証返納の事由及びその年月日
(栽培許可証の返納)
あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)
第13条 (栽培許可証の返納)
法第23条第3項又は法第27条の規定により栽培許可証を返納しようとするときは、左に掲げる事項を記載した書面(第14号様式)を、その栽培許可証に添附しなければならない。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 栽培許可証返納の事由及びその年月日