(麻薬製造業者の届出)
昭和二十九年厚生省令第二十六号
法第四十条第一項の規定による届出は、第十八号様式によつて行うものとする。
六
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第19条
あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)
第19条 (麻薬製造業者の届出)
法第40条第1項の規定による届出は、第18号様式によつて行うものとする。
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