あへん法施行規則 第十二条

(廃止の届出書)

昭和二十九年厚生省令第二十六号

法第二十五条の規定によるけしの栽培又は研究の廃止の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十三号様式)によるものとする。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 廃止の事由及びその年月日

第12条

(廃止の届出書)

あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)

第12条 (廃止の届出書)

法第25条の規定によるけしの栽培又は研究の廃止の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第13号様式)によるものとする。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 廃止の事由及びその年月日

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