あへん法施行規則 第十六条
(納付書)
昭和二十九年厚生省令第二十六号
けし耕作者又は甲種研究栽培者は、あへんを納付するときは、左に掲げる事項を記載した納付書(第十六号様式)を提出しなければならない。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 あへんの数量
(納付書)
あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)
第16条 (納付書)
けし耕作者又は甲種研究栽培者は、あへんを納付するときは、左に掲げる事項を記載した納付書(第16号様式)を提出しなければならない。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 あへんの数量