あへん法施行規則 第十六条

(納付書)

昭和二十九年厚生省令第二十六号

けし耕作者又は甲種研究栽培者は、あへんを納付するときは、左に掲げる事項を記載した納付書(第十六号様式)を提出しなければならない。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 あへんの数量

第16条

(納付書)

あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)

第16条 (納付書)

けし耕作者又は甲種研究栽培者は、あへんを納付するときは、左に掲げる事項を記載した納付書(第16号様式)を提出しなければならない。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 あへんの数量

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