あへん法施行規則 第十四条
(許可が失効した場合等の届出書)
昭和二十九年厚生省令第二十六号
法第二十八条第一項の規定による届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十五号様式)によるものとする。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 あへん又はけしがらの数量
2 前項の規定は、法第四十一条第一項の規定により届け出る場合に準用する。
(許可が失効した場合等の届出書)
あへん法施行規則の全文・目次(昭和二十九年厚生省令第二十六号)
第14条 (許可が失効した場合等の届出書)
法第28条第1項の規定による届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第15号様式)によるものとする。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 あへん又はけしがらの数量
2 前項の規定は、法第41条第1項の規定により届け出る場合に準用する。