ガス事業会計規則
昭和二十九年通商産業省令第十五号
第一条
(事業年度)
一般ガス導管事業者の事業年度は、一年とし、その始期は一月一日とする。ただし、一般ガス導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。
第二条
(勘定科目及び財務諸表)
一般ガス導管事業者の勘定科目の分類は、次条以下に定めるもの(第十四条、第十七条及び第十八条を除く。)のほか、別表第一によらなければならない。
2 特定ガス導管事業者(一般ガス導管事業を営む者を除く。以下同じ。)の勘定科目の分類は、次条、第五条、第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十五条に定めるもののほか、別表第二によらなければならない。
3 ガス製造事業者(一般ガス導管事業を営む者を除く。以下同じ。)の勘定科目の分類は、次条、第五条、第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第八条から第十条まで及び第十五条に定めるもののほか、別表第三によらなければならない。
4 一般ガス導管事業者の貸借対照表、損益計算書、その他の財務計算に関する諸表の様式は、様式第一から様式第九までによらなければならない。この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。 一 固定資産等明細表 二 有価証券明細表 三 引当金明細表 四 営業費明細表 五 その他重要事項明細表
第三条
(有形固定資産の帳簿原価)
有形固定資産の帳簿原価は、取得価額とする。
2 前項の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な費用の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第七十五条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の額に相当する額によらなければならない。
第四条
(工事負担金等)
託送供給約款又は託送供給約款以外のガスの供給に係る契約(供給区域外において行うものを除く。)の定めるところにより、導管その他の設備の工事に関する費用として一般ガス導管事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得価額は、前条第二項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な費用の額から工事負担金の額を控除した額とする。
2 前項の規定は、有形固定資産の取得に要する費用として国、地方公共団体又はその資産の施設によつて便益を受ける者が提供した補助金等を充当して有形固定資産を取得した場合に準用する。
第五条
(建設仮勘定)
有形固定資産の建設による取得に要した費用及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額は、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して該当有形固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に遅滞なく精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。 一 建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した範囲に限る。)については、その使用を開始したとき。 二 その他の資産については、その建設工事が完了したとき。
2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する整理が容易な資産については、前項の規定にかかわらず、直接、有形固定資産勘定をもつて整理することができる。
第六条
(有形固定資産の除却時及び廃棄時の整理)
有形固定資産を除却したときは、その資産の帳簿原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。
2 前項の場合において、その資産の帳簿原価から減価償却累計額を控除した価額(以下「帳簿価額」という。)とその資産の全部又は一部が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合におけるその振替価額との差額は、固定資産除却費勘定をもつて整理しなければならない。この場合において、振替価額は、帳簿価額によるものとし、その帳簿価額が時価を著しく超えるときは、時価による。
3 前二項の規定は、有形固定資産を廃棄した場合に準用する。
第七条
(共用有形固定資産)
土地、建物、構築物、機械装置その他の有形固定資産であつて、製造、天然ガス採取、供給および業務のうち、いずれか二以上の用途に共用されるものの価額は、適正な基準によつてそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。ただし、それぞれの用途の勘定に整理することが著しく困難であり、または整理した後の額が少額であるときは、主たる用途の勘定に整理することができる。
第八条
(たな卸資産の整理)
製品、原料および貯蔵品(以下「たな卸資産」という。)の受払は、継続記録法によつて整理しなければならない。
第九条
(たな卸資産の庫入価額)
たな卸資産の庫入価額は、取得価額とする。ただし、除却し、または廃棄した有形固定資産のうち、貯蔵品勘定に振り替えられたものの庫入価額は、第六条第二項の規定による振替価額とする。
2 前項の取得価額は、取得に要したすべての費用の額とする。ただし、たな卸資産の購入に要した引取費を除く附随費用については、そのたな卸資産の価値を増加するために要したことが明らかであり、かつ、その額が多額であるものを除き、取得価額に含めないことができる。
3 第一項の取得価額が確定しないときは、適正な見積額をもつて庫入価額とする。この場合において、その額が確定したときは、遅滞なく、調整しなければならない。
第十条
(たな卸資産の払出価額)
たな卸資産の払出価額は、移動平均法、総平均法、先入先出法または個別法によつて算出した価額とする。
第十一条
(受注工事勘定)
託送供給約款若しくは最終保障供給約款又は一般ガス導管事業者が定めた導管その他の設備の工事に係る契約の定めるところにより、一般ガス導管事業者以外の者の要求に応じて行う導管その他の設備の工事であつて、その工事が完了した場合にその者に資産が売り渡される契約に基づき行われるもの及びその者の所有する資産に対するものに要した費用は、受注工事勘定をもつて整理し、当該工事が完了したときは、その精算額及びその工事の代金として受領する額を受注工事費用勘定及び受注工事収益勘定にそれぞれ振り替えなければならない。
第十二条
(附帯事業)
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第十一項に規定するガス事業(法第二条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。以下同じ。)以外の事業(以下「附帯事業」という。)に属する資産、負債、収益又は費用については、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。
第十三条
(ガス事業と附帯事業に関連する費用等の配賦)
ガス事業と附帯事業に関連する費用は、適正な基準によりそれぞれの事業に区分して整理しなければならない。ただし、ガスメーター(一般ガス導管事業及び法第五十五条第一項に規定する特定ガス導管事業に係るものに限る。以下同じ。)の取付数が百万個以下の一般ガス導管事業者にあつては、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、その全額をガス事業に属させて整理することができる。
2 ガス事業と附帯事業とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。
3 ガス事業と附帯事業とのいずれに属するか明らかでない資産(固定資産に属するものを除く。)、負債又は収益については、ガス事業に属させて整理しなければならない。
第十四条
(財務計算に関する諸表の提出)
一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後三月以内に法第五十九条第二項、法第八十三条第二項又は法第九十五条第二項の規定による提出を行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの項の規定による提出を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出を行わなければならない。
2 一般ガス導管事業者が、法第五十九条第二項の規定により提出すべき書類は、様式第一から様式第九までとする。
3 特定ガス導管事業者が、法第八十三条第二項の規定により提出すべき書類は、第二条第二項の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。
4 ガス製造事業者が、法第九十五条第二項の規定により提出すべき書類は、第二条第三項の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。
第十五条
(消費税等)
消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。
第十六条
(特例措置)
一般ガス導管事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、経済産業大臣(供給区域が一の経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局の管轄区域内のみにある者(当該供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)については、その供給区域を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長。)の承認を受けて、同表の下欄に掲げる規定によらないことができる。
第十七条
特定ガス導管事業者は、第二条第二項の規定にかかわらず、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書並びに様式第十の特定ガス導管事業資産額報告書を、第十四条第三項の提出すべき書類とすることができる。
2 前項の特定ガス導管事業者は、様式第十の特定ガス導管事業資産額報告書を作成しなければならない。
第十八条
ガス製造事業者は、第二条第三項の規定にかかわらず、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書並びに様式第十一のガス製造事業資産額報告書を、第十四条第四項の提出すべき書類とすることができる。
2 前項のガス製造事業者は、様式第十一のガス製造事業資産額報告書を作成しなければならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
第二条
(経過措置)
第一条、第三条、第四条及び第七条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
第二条
(ガス事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後のガス事業会計規則第三条、第五条、第十条、別表第一及び様式第一の規定は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表については、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定公布の日
第九条
(ガス事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後のガス事業会計規則の規定は、平成二十四年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第二条
この省令による改正後のガス事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度分の会計整理について適用し、前事業年度分の会計整理については、なお従前の例による。
第三条
改正法附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、同項の義務を負う間、新会計規則の規定を適用する。この場合において、新会計規則第一条、第二条第一項、同条第四項、第四条、第十一条、第十三条第一項、第十四条第一項及び第二項並びに第十六条中「一般ガス導管事業者」とあるのは「旧一般ガスみなしガス小売事業者」と、「託送供給約款」とあるのは「指定旧供給区域等小売供給約款」と読み替えるものとする。
第四条
改正法附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、同項の義務を負う間、勘定科目の分類は、新会計規則の第三条から第五条まで、第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十五条に定めるもののほか、新会計規則附則別表第一によらなければならない。この場合において、新会計規則第四条中「一般ガス導管事業者」とあるのは「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」と、「託送供給約款」とあるのは「指定旧供給地点小売供給約款」と読み替えるものとする。ただし、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の七十八第一項の規定により、消費税及び地方消費税を納める義務が免除される者については、新会計規則第十五条の規定は適用しない。
2 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、新会計規則附則様式第一及び附則様式第二により改正法附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給に関する資産額報告書及び収支計算報告書を作成しなければならない。
3 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、前項の資産額報告書及び収支計算報告書を、毎事業年度経過後三月以内に指定旧供給地点を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの報告書を提出することが困難であるときは、当該経済産業局長が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第三条の規定は令和四年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
2 第二条及び第四条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
第三条
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、第三条の規定による改正後のガス事業会計規則附則第三項から第八項までの規定を適用する。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和七年七月十五日から施行する。
第二条
(ガス事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後のガス事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。