航空機製造事業法施行規則 第一条
(用語)
昭和二十九年通商産業省令第五十二号
この省令において使用する用語は、航空機製造事業法(以下「法」という。)及び航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(用語)
航空機製造事業法施行規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)
第1条 (用語)
この省令において使用する用語は、航空機製造事業法(以下「法」という。)及び航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第341号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。