航空機製造事業法施行規則 第一条

(用語)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号

この省令において使用する用語は、航空機製造事業法(以下「法」という。)及び航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

航空機製造事業法施行規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、航空機製造事業法(以下「法」という。)及び航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第341号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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