航空機製造事業法施行規則 第七条

(特定設備)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号

法第二条の三第一項第三号に規定する特定設備は、別表第一に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。

第7条

(特定設備)

航空機製造事業法施行規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)

第7条 (特定設備)

法第2条の3第1項第3号に規定する特定設備は、別表第一に掲げる設備またはこれと同様な機能を有する設備とする。

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