航空機製造事業法施行規則 第二十一条

(航空検査技術者の資格)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号

法第八条第一項の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 一 航空機が法第六条第一項の認可を受けた製造の方法により製造されたものであること又は法第九条第一項の認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて確認する事務次のいずれかに該当する者 二 航空機用原動機が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者 三 航空機用プロペラが第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者 四 回転翼が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者 五 飛行指示制御装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者 六 統合表示装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者 七 回転翼航空機用トランスミッションが第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者 八 ガスタービン発動機制御装置が第三十条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者

第21条

(航空検査技術者の資格)

航空機製造事業法施行規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)

第21条 (航空検査技術者の資格)

法第8条第1項の経済産業省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 一 航空機が法第6条第1項の認可を受けた製造の方法により製造されたものであること又は法第9条第1項の認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて確認する事務次のいずれかに該当する者 二 航空機用原動機が第30条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者 三 航空機用プロペラが第30条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者 四 回転翼が第30条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者 五 飛行指示制御装置が第30条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者 六 統合表示装置が第30条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者 七 回転翼航空機用トランスミッションが第30条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者 八 ガスタービン発動機制御装置が第30条で定める生産技術上の基準に適合することについて製造証明をする事務次のいずれかに該当する者

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