航空機製造事業法施行規則 第二十一条の三
(航空検査技術者の届出)
昭和二十九年通商産業省令第五十二号
法第八条第二項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十の二による届出書に、当該航空検査技術者が第二十一条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。
(航空検査技術者の届出)
航空機製造事業法施行規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)
第21条の3 (航空検査技術者の届出)
法第8条第2項の規定により航空検査技術者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十の二による届出書に、当該航空検査技術者が第21条に規定する資格を有する者であることを証する書面を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。