航空機製造事業法施行規則 第二十一条の二
(航空検査技術者の選任)
昭和二十九年通商産業省令第五十二号
航空機の製造に係る許可事業者は、法第八条第一項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第二十一条第一号に定める者を選任しなければならない。
(航空検査技術者の選任)
航空機製造事業法施行規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)
第21条の2 (航空検査技術者の選任)
航空機の製造に係る許可事業者は、法第8条第1項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第21条第1号に定める者を選任しなければならない。