航空機製造事業法施行規則 第二十一条の二

(航空検査技術者の選任)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号

航空機の製造に係る許可事業者は、法第八条第一項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第二十一条第一号に定める者を選任しなければならない。

第21条の2

(航空検査技術者の選任)

航空機製造事業法施行規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)

第21条の2 (航空検査技術者の選任)

航空機の製造に係る許可事業者は、法第8条第1項の確認をさせる航空検査技術者を選任するときは、第21条第1号に定める者を選任しなければならない。

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