航空機製造事業法施行規則 第二条
昭和二十九年通商産業省令第五十二号
この省令において「総重量」とは、航空機に設計により定められた固定装備、可動装備、固定バラスト、作動油、燃料、滑油、発動機冷却液、乗員、乗客、郵便物、貨物およびその他の落下または消費するとう載品を装備し、またはとう載したときの重量をいう。
2 この省令において「型式」とは、強度、構造および性能に関する基本的設計が同一である航空機または航空機用機器に附される共通の呼称をいう。
航空機製造事業法施行規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)
第2条
この省令において「総重量」とは、航空機に設計により定められた固定装備、可動装備、固定バラスト、作動油、燃料、滑油、発動機冷却液、乗員、乗客、郵便物、貨物およびその他の落下または消費するとう載品を装備し、またはとう載したときの重量をいう。
2 この省令において「型式」とは、強度、構造および性能に関する基本的設計が同一である航空機または航空機用機器に附される共通の呼称をいう。