航空機製造事業法施行規則 第五条
(事業の区分)
昭和二十九年通商産業省令第五十二号
法第二条の二の経済産業省令で定める事業の区分は、次の通りとする。 一 航空機及び航空機用原動機の製造の事業の区分は、航空機又は航空機用原動機の型式の区分に応ずる区分とする。 二 航空機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機の区分に応ずる区分とする。 三 航空機用原動機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機用原動機の区分に応ずる区分とする。 四 航空機用プロペラの製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる航空機用プロペラの区分に応ずる区分とする。 五 回転翼の製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる回転翼の区分に応ずる区分とする。 六 航法用電子機器の製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる航法用電子機器の区分に応ずる区分とする。 七 回転翼航空機用トランスミッション 八 ガスタービン発動機制御装置