航空機製造事業法施行規則 第六条

(事業の許可申請)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号

法第二条の三第一項の申請書の様式は、様式第一の通りとする。

2 法第二条の三第二項の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業の区分別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数 二 事業の区分別の製造または修理のための主たる設備の明細 三 航空機または航空機用原動機の製造の事業を行う場合にあつては、製造をする航空機または航空機用原動機の要目表 四 事業に要する資金の額およびその調達方法 五 主たる材料または部品の購入計画およびこれらの製造または修理を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画 六 航空機または特定機器の製造または修理の事業以外の事業を兼営する場合にあつては、その事業の概要

3 前項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

4 法第二条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 主たる技術者の氏名及び略歴 二 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの概要を説明した書類 三 現に行つている事業の概要を説明した書類 四 法人にあつては、定款並びに最近の貸借対照表及び損益計算書

5 前項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けている場合において、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に示した事項について変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類に相当する同項の書類の添付を省略することができる。

第6条

(事業の許可申請)

航空機製造事業法施行規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)

第6条 (事業の許可申請)

法第2条の3第1項の申請書の様式は、様式第一の通りとする。

2 法第2条の3第2項の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業の区分別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数 二 事業の区分別の製造または修理のための主たる設備の明細 三 航空機または航空機用原動機の製造の事業を行う場合にあつては、製造をする航空機または航空機用原動機の要目表 四 事業に要する資金の額およびその調達方法 五 主たる材料または部品の購入計画およびこれらの製造または修理を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画 六 航空機または特定機器の製造または修理の事業以外の事業を兼営する場合にあつては、その事業の概要

3 前項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

4 法第2条の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 主たる技術者の氏名及び略歴 二 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの概要を説明した書類 三 現に行つている事業の概要を説明した書類 四 法人にあつては、定款並びに最近の貸借対照表及び損益計算書

5 前項の規定にかかわらず、航空機又は特定機器の修理の事業の許可を受けようとする者が当該許可の申請に係る事業の区分に相当する航空機又は特定機器の製造の事業の区分に係る製造の事業の許可を受けている場合において、当該製造の事業の許可又は当該許可を受けた事業に係る事業の区分の変更、特定設備の新設、増設若しくは改造若しくは工場の移転の許可の申請の際に添付した書類に示した事項について変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類に相当する同項の書類の添付を省略することができる。

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