航空機製造事業法施行規則 第十三条

(事業の届出)

昭和二十九年通商産業省令第五十二号

法第三条第一項の届出書の様式は、様式第六の通りとする。

2 法第三条第二項の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業の種類別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数 二 事業の種類別の法第三条の二第一項の経済産業省令で定める設備の明細

3 前項の規定にかかわらず、滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の修理の事業の届出を行う者が当該届出に係る事業の種類に相当する滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造の事業の種類に係る製造の事業の届出を行つているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の届出の際に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

第13条

(事業の届出)

航空機製造事業法施行規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)

第13条 (事業の届出)

法第3条第1項の届出書の様式は、様式第六の通りとする。

2 法第3条第2項の事業計画書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業の種類別の事業開始の予定時期および製造または修理の予定数 二 事業の種類別の法第3条の2第1項の経済産業省令で定める設備の明細

3 前項の規定にかかわらず、滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の修理の事業の届出を行う者が当該届出に係る事業の種類に相当する滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造の事業の種類に係る製造の事業の届出を行つているときは、同項に掲げる事項のうち、当該製造の事業の届出の際に記載した事項と同一の内容の事項については、事業計画書にその旨を記載して記載を省略することができる。

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