航空機製造事業法施行規則 第十二条
(工場の移転の許可申請)
昭和二十九年通商産業省令第五十二号
法第二条の十一第一項の規定により法第二条の六第二項第五号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、移転後の工場における事業の区分別の製造又は修理のための主たる設備の明細を記載した書類を添付しなければならない。
(工場の移転の許可申請)
航空機製造事業法施行規則の全文・目次(昭和二十九年通商産業省令第五十二号)
第12条 (工場の移転の許可申請)
法第2条の11第1項の規定により法第2条の6第2項第5号の事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、移転後の工場における事業の区分別の製造又は修理のための主たる設備の明細を記載した書類を添付しなければならない。