気象等証明及び鑑定規則 第一条

昭和二十九年運輸省令第十号

気象業務法(以下「法」という。)第三十五条第一項の規定に基づく気象、地象及び水象に関する事実についての証明又は鑑定は、気象庁本庁、高層気象台、地磁気観測所、管区気象台、沖縄気象台、地方気象台及び測候所(以下「気象官署」という。)が行う。

第1条

気象等証明及び鑑定規則の全文・目次(昭和二十九年運輸省令第十号)

第1条

気象業務法(以下「法」という。)第35条第1項の規定に基づく気象、地象及び水象に関する事実についての証明又は鑑定は、気象庁本庁、高層気象台、地磁気観測所、管区気象台、沖縄気象台、地方気象台及び測候所(以下「気象官署」という。)が行う。

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