気象等証明及び鑑定規則 第二条
昭和二十九年運輸省令第十号
前条の証明又は鑑定を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、第一号様式の依頼書を気象官署に提出しなければならない。
2 依頼書の奥書による証明を受けようとする者は、依頼書に証明を受けようとする事実を記載して、交付を受けようとする通数に一通を加えた通数のものを気象官署に提出しなければならない。
気象等証明及び鑑定規則の全文・目次(昭和二十九年運輸省令第十号)
第2条
前条の証明又は鑑定を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は、第1号様式の依頼書を気象官署に提出しなければならない。
2 依頼書の奥書による証明を受けようとする者は、依頼書に証明を受けようとする事実を記載して、交付を受けようとする通数に一通を加えた通数のものを気象官署に提出しなければならない。