気象等証明及び鑑定規則 第四条
昭和二十九年運輸省令第十号
証明又は鑑定は、第二号様式の証明書又は鑑定書(以下「証明書等」という。)を交付することにより行う。
2 第二条第二項の奥書による証明は、依頼書に第三号様式の奥書をしたものを交付することにより行う。
気象等証明及び鑑定規則の全文・目次(昭和二十九年運輸省令第十号)
第4条
証明又は鑑定は、第2号様式の証明書又は鑑定書(以下「証明書等」という。)を交付することにより行う。
2 第2条第2項の奥書による証明は、依頼書に第3号様式の奥書をしたものを交付することにより行う。