気象等証明及び鑑定規則 第四条

昭和二十九年運輸省令第十号

証明又は鑑定は、第二号様式の証明書又は鑑定書(以下「証明書等」という。)を交付することにより行う。

2 第二条第二項の奥書による証明は、依頼書に第三号様式の奥書をしたものを交付することにより行う。

第4条

気象等証明及び鑑定規則の全文・目次(昭和二十九年運輸省令第十号)

第4条

証明又は鑑定は、第2号様式の証明書又は鑑定書(以下「証明書等」という。)を交付することにより行う。

2 第2条第2項の奥書による証明は、依頼書に第3号様式の奥書をしたものを交付することにより行う。

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