軌道運転規則 第一条

(目的)

昭和二十九年運輸省令第二十二号

この規則は、軌道の運転を規律して輸送を安全、正確且つ迅速に行うことにより、その使命の達成を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

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第1条

(目的)

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第1条 (目的)

この規則は、軌道の運転を規律して輸送を安全、正確且つ迅速に行うことにより、その使命の達成を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

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