軌道運転規則 第二十一条

(絶縁抵抗及び絶縁耐力試験)

昭和二十九年運輸省令第二十二号

新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定及び絶縁耐力試験をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修理をしたもの、電気回路の電圧が三百ボルト以下であるもの及び通信設備については、絶縁耐力試験を省略することができる。

クラウド六法

β版

軌道運転規則の全文・目次へ

第21条

(絶縁抵抗及び絶縁耐力試験)

軌道運転規則の全文・目次(昭和二十九年運輸省令第二十二号)

第21条 (絶縁抵抗及び絶縁耐力試験)

新設、改造又は修理をした電力設備、通信設備及び保安装置は、電気回路の絶縁抵抗の測定及び絶縁耐力試験をした後でなければ使用してはならない。但し、軽微な改造又は修理をしたもの、電気回路の電圧が三百ボルト以下であるもの及び通信設備については、絶縁耐力試験を省略することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)軌道運転規則の全文・目次ページへ →
第21条(絶縁抵抗及び絶縁耐力試験) | 軌道運転規則 | クラウド六法 | クラオリファイ