軌道運転規則 第二条
(この規則の適用と例外の取扱)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。この場合において許可を受けた事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項ただし書の許可には、条件及び期限を附することができる。
(この規則の適用と例外の取扱)
軌道運転規則の全文・目次(昭和二十九年運輸省令第二十二号)
第2条 (この規則の適用と例外の取扱)
道路の路面に敷設する併用軌道の運転は、この規則の定めるところによつてしなければならない。ただし、特別の事由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この規則の定めるところによらないことができる。この場合において許可を受けた事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項ただし書の許可には、条件及び期限を附することができる。