軌道運転規則 第五条
(経由官庁)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
軌道経営者は、第二条第一項ただし書の規定による許可の申請又は前条の規定による届出を国土交通大臣にしようとするときは、当該申請書又は届出書を所管地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
(経由官庁)
軌道運転規則の全文・目次(昭和二十九年運輸省令第二十二号)
第5条 (経由官庁)
軌道経営者は、第2条第1項ただし書の規定による許可の申請又は前条の規定による届出を国土交通大臣にしようとするときは、当該申請書又は届出書を所管地方運輸局長を経由して提出しなければならない。