軌道運転規則 第六条の二
昭和二十九年運輸省令第二十二号
車両は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第四条第一項第九号から第十一号までの運転免許を受けた者でなければ、これを操縦させてはならない。
2 車両を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。
軌道運転規則の全文・目次(昭和二十九年運輸省令第二十二号)
第6条の2
車両は、動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第43号)第4条第1項第9号から第11号までの運転免許を受けた者でなければ、これを操縦させてはならない。
2 車両を操縦する係員は、酒気を帯びた状態又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない。