軌道運転規則 第十二条
(軌道の検査)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
軌道については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。
2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(軌道の検査)
軌道運転規則の全文・目次(昭和二十九年運輸省令第二十二号)
第12条 (軌道の検査)
軌道については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。
2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。