軌道運転規則 第十二条

(軌道の検査)

昭和二十九年運輸省令第二十二号

軌道については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。

2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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第12条

(軌道の検査)

軌道運転規則の全文・目次(昭和二十九年運輸省令第二十二号)

第12条 (軌道の検査)

軌道については、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない。

2 前項の規定による検査の時期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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