軌道運転規則 第十五条

(電力設備の整備)

昭和二十九年運輸省令第二十二号

車両運転のための電力設備は、車両を所定の速度で安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。

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第15条

(電力設備の整備)

軌道運転規則の全文・目次(昭和二十九年運輸省令第二十二号)

第15条 (電力設備の整備)

車両運転のための電力設備は、車両を所定の速度で安全に運転させることができる状態に保持しなければならない。

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