軌道運転規則 第十六条

(電車線路の巡視)

昭和二十九年運輸省令第二十二号

電車線路で本線路に関係のあるものは、毎日少なくとも一回巡視しなければならない。

2 前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。

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第16条

(電車線路の巡視)

軌道運転規則の全文・目次(昭和二十九年運輸省令第二十二号)

第16条 (電車線路の巡視)

電車線路で本線路に関係のあるものは、毎日少なくとも一回巡視しなければならない。

2 前項の規定による巡視は、車両の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、線区の状況及び車両の運行状況に応じ適切な時期に行うものとする。

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