軌道運転規則 第四条の二
(届出)
昭和二十九年運輸省令第二十二号
軌道経営者は、第三条第二項の規定により新設軌道と併用軌道とが交互にある線区における新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転についてこの規則によることとするときにあつては、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に、前条第一項の細則を定め、又は変更しようとするときにあつては、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項及び実施期日を地方運輸局長に、それぞれ届け出なければならない。
(届出)
軌道運転規則の全文・目次(昭和二十九年運輸省令第二十二号)
第4条の2 (届出)
軌道経営者は、第3条第2項の規定により新設軌道と併用軌道とが交互にある線区における新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転についてこの規則によることとするときにあつては、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に、前条第1項の細則を定め、又は変更しようとするときにあつては、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項及び実施期日を地方運輸局長に、それぞれ届け出なければならない。