年少者労働基準規則 第七条
(重量物を取り扱う業務)
昭和二十九年労働省令第十三号
法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。
(重量物を取り扱う業務)
年少者労働基準規則の全文・目次(昭和二十九年労働省令第十三号)
第7条 (重量物を取り扱う業務)
法第62条第1項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。