年少者労働基準規則 第五条
(交替制による深夜業の許可申請)
昭和二十九年労働省令第十三号
法第六十一条第三項の規定による許可は、様式第三号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
(交替制による深夜業の許可申請)
年少者労働基準規則の全文・目次(昭和二十九年労働省令第十三号)
第5条 (交替制による深夜業の許可申請)
法第61条第3項の規定による許可は、様式第3号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。